【失業保険の初回認定日にハローワークで必要な持ち物】遅刻や忘れていた時はどうればいい?
失業保険の初回認定日だったので、ハローワークに行ってきました。
その初回認定日について、備忘録も兼ねて書いていきたいと思います。
初めて初回認定日を迎える方や、初回認定日に関してわからないことがある方の参考になれば幸いです。
また、今回の記事で書く内容は、自己都合で退社した場合を前提として書いています。
関連記事:ハローワークで雇用保険説明会を受講
Contents
初回認定日までにすること
何もしないで、初回認定日を迎えてハローワークに行っても、認定を受けることができません。
ここでは、初回認定日までにすることについて書いていきます。
求職活動実績の回数は?
初回認定日までの求職活動実績の回数は、1回で大丈夫です。
また、その1回の求職活動実績ですが、雇用保険説明会に参加することで求職活動実績が1回にカウントされます。
雇用保険説明会は必ず参加する必要があるので、初回認定日に関しては、特に求職活動実績を気にする必要はありません。
失業認定申告書に記入する
初回認定日までに、失業認定申告書の必要箇所を記入しましょう。
詳しい失業認定申告書の書き方に関しては、以下の関連記事を参考にしてください。
関連記事:失業認定申告書の書き方
初回認定日の為ハローワークに行ってきた
初回認定日の時間
初回認定日の日時や時間に関しては、雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりの「最初の失業認定日」というところに記載されています。
初回認定日に必要な持ち物
初回認定日にハローワークに持っていく物ですが、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書だけで、他には特に必要ありません。
私は、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書だけで、他は筆記用具すら持っていきませんでした(笑)
失業認定日の手順
失業認定日の手順に関しては、ハローワークによって異なると思うので、参考までに。
手続きの手順は、雇用保険説明会で説明をしてくれます。
私の住んでいる所を管轄しているハローワークの場合、まずハローワークにやってくると、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を入れるファイルがあるテーブルがあるので、そこでその書類をファイルに入れます。
この時に、ファイルに入ってある番号札は受付番号になっているので、自分の手元へ。
書類の入ったファイルを、指定されたボックスの中へ入れて、自分の順番が回ってくるのを待ちましょう。
雇用保険給付課で失業保険の認定
自分の手元にある番号札に書かれた番号が呼ばれたら、指定された窓口へ向かって、ハローワーク職員と面談が始まります。
面談の内容は、
- 次回認定日の通知
- 次回までの求職活動実績の回数
です。
こちらから質問がなければ、5分も経たずに終わってしまいます(笑)
また、面談を始める前にハローワーク職員から、本人確認のため名前と生年月日を教えてくださいと言われるので、従ってください。
ハローワーク職員との面談が終わると、他の窓口で初回認定後の認定相談ができるので必ず受けてください。
認定相談
初回認定後の認定相談を必ず受けてくださいと書きましたが、それはこの認定相談も求職活動実績にカウントされるからです。
相談といっても、具体的にどんな職を探しているか等といった話ではなく、認定のハンコは他のハローワークでも貰えるよ、こんなセミナーがあるよ等の話があるだけです。
この認定相談も、特にこちらから質問がなければ10分程度で終わってしまいます。
これだけで認定のハンコが貰えるので、認定相談を受けておいたほうがいいかと思います。
所要時間
ハローワークや時間帯や曜日によって異なるので、一概には言えませんが、初回認定日のためハローワークにやってきて、その日の手続きが終わって帰るまでの時間は、約1時間程度です。
認定の面談や、認定相談自体は一瞬で終わるんですが、とにかく待ち時間が長い!
認定日の所要時間の大半は、待ち時間が占めています(>_<)
遅刻した場合や行けない場合は?
遅刻した場合
もし、認定日を忘れていて遅刻してしまった場合ですが、これは特に問題ありません。
受給資格者のしおりに、失業認定日の日時と時間が記載されていますが、この時間はあくまで目安です。
この時間というのは、ハローワークがその日に認定にやってくる人達の応対を、スムーズにするために決めてあるもので、時間に遅れた場合は、待ち時間が増える程度です。
忘れていた場合や行けない場合
しかし、認定日を忘れていた場合や、行けない場合は話が違ってきます。
認定日にハローワークに来れない場合は、やむを得ない理由がある場合にのみ、特別に認定日を変更することができます。
やむを得ない理由とは、
- 就職
- 求人者との面接、選考、採用試験等
- 各種国家試験、検定等資格試験の受験
- ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合
- 働くことができない期間が14日以内の病気、けが
- 本人の婚姻
- 親族の看護、危篤又は死亡、婚姻(親族の全てではなく、範囲が限定されている)
- 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式
上記のものが該当します。
認定日にハローワークに行けない場合は、必ず事前にハローワークに連絡をして指示を仰いでください。
また、原則として認定を受けに来れなかったという事実がわかる証明書等が必要になります。
認定日を忘れていた場合は、受給資格がなくなるということはなく、支給期間が後にずれ込むようです。
初回認定日 まとめ
- 初回認定日に必要な物は、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書
- 初回認定日の時間は、受給資格者のしおりに記載
- とにかく待ち時間が長い
- 初回認定後、職業相談を受けると求職活動実績にカウントされる
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